【MAP+】租税公課に意図しない数字が計上されています。

A.税抜・税込によって原因が異なります。

・税込:租税公課の消費税・事業税分を入力をしてください。

・税抜:1.課税売上割合が95%未満となり、控除対象外仕入消費税が発生している場合(95%ルール)

    2.「簡易課税」で仕入消費税額が簡易仕入消費税額より大きい場合

    3.消費税免税期間で売上消費税額より仕入消費税額の値が大きい場合

・法人企業:外形標準課税が発生している場合

操作方法

・税込:租税公課の消費税・事業税分を入力をしてください。

➀「予算別財務データ登録」を開きます。

➁「損益(販売)」>租税公課の「4391:内、消費税・事業税分」に数値を入力します。

・税抜:1.課税売上割合が95%未満となり、控除対象外仕入消費税が発生している場合(95%ルール)

課税売上割合が95%未満の場合、控除対象外仕入消費税の額が租税公課に振られます。
課税売上割合は「印刷・結果確認」>「プルーフリスト」で確認します。

※課税売上が5億円以下が対象。5億円を超える場合は、100%未満が対象になります。

<原因>

①「設定」>「税率設定」>「消費税」の 仕入控除税額の計算 にて、課税割合が95%未満になっている場合

②業種が医業で「売上計画」の自由診療割合が100%未満の場合

③ 非課税売上(土地売却や受取利息の発生)がある場合

2.「簡易課税」で仕入消費税額が簡易仕入消費税額より大きい場合

※簡易仕入消費税額の値が大きい場合は「他の営業外収益」に差額が表示されます。

3.消費税免税期間で売上消費税額より仕入消費税額の値が大きい場合

この場合、確定消費税がマイナスになります。

本来、この場合消費税が還付になります。しかし、「免税」の期間の場合「還付」されるはずの消費税が還付されなくなります。その「還付されない消費税」を「損金」として計上するため「租税公課として」計上します。

・ 法人企業:外形標準課税が発生している場合

資本金1億円超の場合、外形標準課税が発生します。

※入力ミスで発生することがあります。(1000円単位での入力のところ円単位で入力など)