A. 税抜・税込によって原因が異なります。
1.税込:「原則課税」で仕入消費税額が売上消費税額より大きい場合(還付)
2.税抜:「簡易課税」で簡易課税消費税額が仕入消費税額より大きい場合
3.税抜:「消費税免税期間」で仕入消費税額より売上消費税額の値が大きい場合
操作方法
1. 税込:「原則課税」で仕入消費税額が売上消費税額より大きい場合(還付)
原因として2つ考えられます。
・計画の中で設備投資を行っている場合
・輸出業者のため、還付処理を行っている場合
例:(仕入消費税額)34,785-(売上消費税額)29,505 =(他の営業外収益)5,280


2. 税抜:「簡易課税」で簡易課税消費税額が仕入消費税額より大きい場合
※仕入消費税額の値が大きい場合は「租税公課」に差額が表示されます。
例:(仕入消費税)21,332ー(簡易仕入消費税額)28,399 = (他の営業外収益)7,067

損益計算書

3. 税抜:「消費税免税期間」で仕入消費税額より売上消費税額の値が大きい場合
例:(売上消費税額)43,098ー(仕入消費税額)21,332 = (他の営業外収益)21,766
※例は免税期間は計画1期目まで

損益計算書
